Service

交通事故

Traffic accident

交通事故による損害賠償請求事件については多くの相談・受任実績があります。
特に、後遺障害に関する部分については、後遺障害の認定基準にも精通し、保険会社による後遺障害認定手続き(事前認定)に対する異議申立てを行い適切な後遺障害が認定された事例、保険会社に後遺障害非該当とされながらも訴訟において後遺障害を丁寧に主張・立証し、判決において後遺障害が認定された事例等の複数の実績があります。

交通事故による紛争では、タイミング(事故直後、通院中、打切り後、保険会社からの賠償提示等)によって検討しなければならないことが異なります。これまでの実績や経験から依頼者の方にも分かりやすくその後の見込みや適切な対応についてアドバイスできるよう心がけております。
交渉方法によって、賠償額が大きく異なることもしばしばある分野です。是非一度ご相談ください。

遺言・相続・遺留分

Will / Inheritance

沖縄では、長男に財産のすべてを相続させるトラブルになるというケースが多くみられます。
相続が発生した場合、生前に得た利益(特別受益)や相続人のためにしたこと(寄与分)などを計算し相続人の平等を図る制度があります。
また、遺言により相続人の一部に財産の全部が譲られた場合にもこれを解消する制度(遺留分侵害)があります。
相続は、相続人の生活保障としての側面もある制度ですので、まずは一度ご相談ください。

離婚・財産分与・不倫

Divorce / Division of property / Affair

離婚にあたっては、親権、養育費、財産分与、離婚による慰謝料請求など解決すべき法律上の問題が多くあります。また、離婚は当事者の生活環境にも影響を及ぼすことも多いものです。
お話しを聞いて頂くだけでも相談者の今後の生活の指針にもなりうるものであると思いますので、
後悔しないようまずは一度ご相談ください。

不動産問題

Real estate issues

不動産については、売買、賃貸借、管理、仲介など様々な場面で問題が生じえます。また、不動産という物の特性上、紛争当事者の経済的利益も多額になることもしばしばです。

刑事事件

Criminal case

刑事事件で逮捕された場合、原則として72時間の身柄拘束が継続します。逮捕から72時間を経過した時点で、検察官が被疑者(逮捕された方)の身柄拘束を継続する必要があると考えた場合、勾留という手続きが取られ更に10日間の身柄拘束が継続します。更に、この勾留についても事案によって最大10日間の延長が認められています。
この23日間(72時間+勾留10日間+勾留延長10日間)を経過した時点で被疑者が起訴され、更に身柄拘束が継続することとなります。
起訴後から判決までの期間は事案によって様々ですが、弁護士が介入することにより、身柄拘束の期間が短くなることも少なくありません。
また、自白(認めている)している事案であっても、被害者に対して謝罪し示談できている場合などには刑罰を受ける際の量刑に影響がでることも少なくありません。
ご自身やご家族などの身近な方が逮捕・勾留された場合には早い段階でまずは一度ご相談ください。

顧問

Advisor

企業や個人事業主の方で頻繁に法律相談を利用させる方、来所での訪問ではなくメールやzoomなどのオンライン相談を活用したい方については、顧問契約をお勧めしております。
相談内容や事業規模に応じて月額3万円(税別)からご利用頂けます。

財産管理事件

Property management case

遺産分割をしたいけど、相続人のなかに外国に行っている等の理由により長期間不在の方がおり手続が進められないといった場合、裁判所に不在者財産管理人の選任申立てを行い、行方不明の方に代わり遺産分割協議などの手続きを行ってもらうことが
できます。
また、親族の皆様が相続放棄をしたが被相続人(亡くなった方)名義の土地などを処分する必要があるといった場合もあります。そのような場合には相続財産管理人の選任申立てを行い、財産管理人に被相続人の財産を処分させ債権者に対する返済を行ってもらうといった手続を行うことができます。

労働問題

Labor problems

突然の解雇、雇止めなどによる理不尽と思われる処分を受けた方、働き始めてみたら雇い入れ時に示されていた給料や職種と違う内容で働かされている等でお悩みの方ご相談ください。
労働問題は、お悩みの問題が小さいと思えるものでもそれが長期間継続するという点や使用者との関係が壊れてしまわないかということに悩んでなかなか言い出せないという点に難しさがあります。法律相談を受けて頂くことで今後の取りうる手段に何か良い変化があることも少なくないと思います。
他方、使用者側としても問題があると感じる労働者に対する処分を検討する際、解雇などの強力な手段をとってしまうと思わぬ不利益を被ることも少なくありません。問題解決に当たって必要な手続き等について事前に相談頂くことで避けられるリスクも多い分野ですのでまずは一度ご相談ください。