例
依頼者の経済的利益に応じ、当事務所の定める報酬基準(日弁連旧報酬基準)で着手金・報酬を算定します。
【経済的利益】
ご依頼頂く紛争で相手方と争っている金額や請求額により、定まります。具体的な算定方法は事案により様々ですので、ご相談の際にご質問ください。
【着手金】
経済的利益が300万円以下の場合
経済的利益の8%
※着手金の最低額は10万円(税別)です。
経済的利益が300万円~3000万円以下の場合
経済的利益の5%+9万円
経済的利益が3000万円~3億円以下の場合
経済的利益の3%+69万円
経済的利益が3億円を超える場合
経済的利益の2%+369万円
着手金とは、事件を依頼頂く際にお支払い頂くお金です。原則として依頼時にお支払い頂くものですが、交通事故被害者で事故により働けないなどの理由で着手金が用意できない場合や、相続において経済的利益が多額であるため依頼時に着手金をご用意できない場合など、事案によって着手金の支払時期を事件終結時まで猶予することも可能です。相談時にお気軽にご相談ください。
【報酬金】
経済的利益が300万円以下の場合
経済的利益の16%
経済的利益が300万円~3000万円以下の場合
経済的利益の10%+18万円
経済的利益が3000万円~3億円以下の場合
経済的利益の6%+138万円
経済的利益が3億円を超える場合
経済的利益の4%+738万円
報酬金はご依頼頂いた紛争が解決した段階で発生する費用です。
【文書作成】
相手方への通知書(内容証明郵便)、契約書作成等の書面作成については書面の内容等に応じ個別に算定いたします。
1:飲酒運転などの簡易な自白事件
着手金:20万円(税別)
報 酬:20万円(税別)
2:否認事件などの長期的な対応が必要となる事件
着手金:30万円(税別)~
報 酬:30万円(税別)~
※否認事件については想定される審理期間、証人の人数等を考慮し依頼時に金額を具体的に定めます。
3 特別成果加算(1・2共通)
被害者との示談・被害弁償の実施:5万円(税別)~
準抗告・保釈による身柄開放:5万円(税別)~
家事事件とは、離婚や相続に関する紛争に関するものです。
調停事件:着手金30~50万円
報 酬30~50万円
訴訟事件:着手金40~60万円
報 酬40~60万円
金銭的請求(養育費、財産分与等)がある事件の着手金・報酬金の算定基準については民事事件と同様の基準を用い、上記定額の費用との比較で高額な基準を採用します。なお、当事者が異なる場合(不貞慰謝料請求の不貞相手への事件)については配偶者に対する費用とは別で費用が発生する場合があります。
会社の規模や月毎に見込まれる相談件数に応じて月額3万円(税別)からお引き受けいたします。